我が家は駅前に立地しており、時々駅前のロータリーに果物の露店が出ているのを見かけたのですが、今年の春くらいから露店を見なくなっていたので、今朝目に留まった次の記事を興味深く読みました。
我が家からは露天商が荷物を降ろしたり並べたりするのも見え、販売者も農家さんのようには見えなかったので、私は一度も購入したことはなく、露店販売には道路使用許可が必要なことは知っていたため、出店露店は許可を取っているのかが気になっていました。
記事には、次が記載されていました。
・道路交通法第77条第1項第3号において、場所を移動しないで道路に露店、屋台店、その他これらに類する店を出そうとする者は当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならないとされています。
・また、道路の使用を許可した場合は、警察署長は申請者に道路使用許可証を交付しています。食品衛生法上の営業許可、届出については管轄の保健所が窓口となっております。
記事には、盗品が販売されていることもある旨が書かれていました。
実際の露天商で、私は上の画像のような人を見たことはありませんから、怪しいとは思わずに購入する場合が多いのではないでしょうか。
ただ、盗品を買ってしまった場合、記事には次が書かれていました。
なお、盗品だと分かっていて桃を買った場合には、買った客にも「盗品有償譲受罪」が成立しかねません。
一般的には、盗品とわかって購入するような機会はないはずですから、この罪に問われる可能性はほぼないと言ってよいでしょう。
駅前の露店を見かけなくなった理由はわかりませんが、露店を見かけた際に記事にあるように道路使用許可証を取得しているかどうかを尋ねる勇気は私にはありません。
ただ、これからも露店では果物は買わないつもりです。
皆様はいかがでしょうか。