次の記事を読みました。
記事には次が書かれていました。
国内では救急車の利用自体は無料です。誰もが頼れる存在として、市町村の予算でまかなわれています。しかし、搬送先の病院が軽症と判断すれば、特別料金「選定療養費」を求めることができます。茨城県は2024年12月から、重症者を優先するため、救急搬送が不要な軽症者に選定療養費を求める取り組みを始めました。
昨年の6月、主人が家の中で転倒し、首と肩を強打して動けなかったため救急車のお世話になって、改めて救急車が心強い存在であることを感じました。
そのような経緯があるため、記事は関心を持って読みました。
次の記事によると、有料化を実施しているのは三重県松阪市と茨城県だけのようですが、今後は有料化を取り入れる自治体が増えるかもしれないとのことです。
徴収される費用については、次のように書かれていました。
三重県松阪市では、2024年6月1日から、救急車を呼んでも入院にならなかった場合は、対象の医療機関にて「選定療養費」として7700円を徴収することになりました。基本的には、入院にならなかった場合に7700円が徴収されますが、医師の判断により、お金がかからないケースもあるようです。
また、茨城県では、2024年12月2日午前8時30分より、救急車で搬送されたものの緊急性が認められなかった場合は、一部の医療機関で選定療養費が徴収されることになります。大きな病院が、本来の役割である「重症度の高い救急患者の対応」に集中できるようにするのが目的です。
軽症や入院の有無で判断するのではなく、救急車を呼んだ際の緊急性の高さで判断します。費用は1100円〜1万3200円と、医療機関によって異なります。
重症か軽症かを見分けるコツとして、次がありました。
総務省消防庁は「ためらわずに救急車を呼んでほしい症状」として▽急な息切れ▽突然の激しい頭痛――などを挙げています。茨城県は「緊急性の低い例」として▽浅い切り傷▽数日前からの腰痛――などを示しています。
後出の記事に次が書かれていましたが、有料化によって本当に必要な人が利用をためらうことが無いよう、皆が救急車の適正利用を心掛ける必要性を痛感しました。
救急車の有料化には、軽症者の利用を減らすことで、緊急性の高い方に迅速に対応できるようにする狙いがあり、三重県松坂市と茨城県で実施されています。しかし、本当に救急車が必要な人が利用をためらう可能性があり、低所得者の経済的負担などの課題も浮き彫りになっています。
今後は、全国的に有料化の動きが広がるかもしれません。しかし有料無料など関係なく、一人ひとりが救急車の適正利用を心がけ、本当に必要な方に出動できるような環境を目指しましょう。