子供の自転車事故

次の記事を読みました。

自転車で信号無視の10歳児が車と衝突 「過失割合100%」 保護者に賠償リスク
10歳児童が運転する自転車と乗用車の衝突事故で、過失割合は自転車が100%-。修理費用を巡る訴訟で、こんな判決が下された。幼児からお年寄りまで、幅広い年齢層に…

起きたのは、次のような事故でした。

事故現場は信号機のある交差点。男性が運転する乗用車の対面信号は青を示していた。向かって左側に塀があり、見通しは悪い。男性はアクセルペダルを踏まず、徐行して進入。すると左側から赤信号を無視した10歳児の自転車が飛び出してきて、車とぶつかった。車はほぼ停止状態だったため、児童にけがはなかった。

そして、次のようになりました。

乗用車の運転手は児童側に修理費用を求めて提訴。大阪簡裁は「本件事故の原因は児童にある」との判断を示し、児童側の過失を認定した。

判断の根拠として、次の三点が書かれていました。

  • 1つ目は乗用車側が交差点の手前で速度を落とし、徐行していた点
  • 2つ目はドライブレコーダーの映像から認定した児童側の運転の状況だ。自転車は歩道上を徐行せずに走行し、児童は前方の信号が赤であることを確認しなかった。
  • 3つ目は、車側の事故の予見可能性。この点について裁判所は、現場が見通しの悪い交差点で、赤信号を無視して自転車が飛び出してくることを予見できるとはいえないと指摘した。

児童側は判決を不服として控訴したそうで、大阪地裁で行われた控訴審でも「児童と男性の過失割合は100対0」と認定され、児童側は上告していることが書かれていました。

今月1日施行の改正道交法では、16歳以上による自転車の「ながら運転」の罰則が強化されたことも書かれています。

11月1日に施行された改正道交法では、16歳以上による自転車の「ながら運転」の罰則が強化され、酒気帯び運転に対する罰則が新設された。ながら運転で事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役か30万円以下の罰金。酒気帯び運転は3年以下の懲役か50万円以下の罰金とした。

記事の事例の加害者は10歳児ですが、記事の筆者は処罰対象とならない年齢層でもマナー向上は必須と述べています。私も大いに同感です。

もし私が親であったら自分の子が迷惑をかけた責任を負い、被害者には謝罪と妥当な修理費用を支払う考えですが、まずは子供に自転車のルールを教えることが重要だと認識しています。

我が家の周辺でも、マナーを守らない自転車走行が多いです。

大人がルールを守らなければ子供もそれに倣ってしまいますから、自転車に乗る方々には必ずルールを守っての走行をお願いしたいと思います。

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