指定濫用防止医薬品とは、乱用すると中枢神経の興奮・抑制や幻覚などの危険があり、乱用防止のため厚生労働大臣が指定した一部の一般用医薬品等で、販売方法や購入者の年齢・数量に特別な規制がかかる医薬品を指します。
近年、咳止め薬や風邪薬など市販薬の本来の目的外使用(オーバードーズ)が若年層を中心に社会問題化しており、厚生労働省はこうした市販薬乱用の防止対策を強化するため「濫用等のおそれのある医薬品」を設け、必要に応じて対策を強めています。
その対策が制度化され、令和8年5月1日に施行されました。

指定濫用防止医薬品に関する制度改正について(令和8年5月1日施行)
医薬品の適正使用の推進と濫用を防止するため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性等の確保等に関する法律が改正され、令和8年5月1日から「指定濫用防止医薬品」に関する規制が施行となります。
厚労省は以下の成分を含む医薬品を指定濫用防止医薬品に指定しています。(令和8年2月18日現在)
1.エフェドリン
2.コデイン
3.ジヒドロコデイン
4.ジフェンヒドラミン
5.デキストロメトルファン
6.プソイドエフェドリン
7.ブロモバレリル尿素
8.メチルエフェドリン

上記画像の風邪薬は一例ですが、8種類の有効成分は風邪薬をはじめとして多くの医薬品に含まれており、その医薬品の販売時には次の項目の確認が義務化されました。
*年齢(必要に応じて身分証等の確認)
*18歳未満の場合は氏名
*他の薬剤の又は医薬品の使用状況
*指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況
*大容量製品又は複数個の購入又は譲受けに該当する場合、その理由
*適正な使用を確認するために必要な事項(使用目的、症状など)
*その他情報提供を行うために必要な事項
皆様には、指定濫用防止医薬品を購入される場合には上記の確認があることをご理解の上、ご使用の際は使用方法や使用上の注意等が記載された『添付文書(説明書)』をよくお読みいただき、用法・用量を厳守して正しくご使用いただくことをお願いいたします。
