ポイ捨て禁止条例

今日は燃えるゴミの収集日だったため、店を開ける前に店前の歩道に落ちていた吸殻を集め、他のゴミと一緒にしてゴミ集積場に置いてきました。

その約1時間後に店を開けると、吸殻が3つも捨てられていたのです。

ゴミ集積場にゴミを置きに行ったのが8時少し前、それから店を開ける時間(今日は9時半に開けました)までの間にポイ捨てされたわけで、充分に明るい時間、それも人通りもあったはずだと考えると、腹立たしいのと同時に人に見られても平気でポイ捨てする人の神経に疑問を感じました。

川崎市にもポイ捨て禁止条例がありますが、武蔵新城駅周辺は散乱防止重点区域に指定されていません。

川崎市:ポイ捨て禁止条例

散乱防止重点区域に指定された地域の場合は、次の罰則があることが上ページに書かれていました。

指定された「散乱防止重点区域」でポイ捨てをして、注意・指導に従わない場合、2,000円の過料が科せられます。

「もし武蔵新城駅周辺が散乱防止重点区域であったら、今よりポイ捨てが減るかも」と思ったりもしますが、指定ではない地域は罰則もないため「我慢するしかない」と自分に言い聞かせています。

川崎市の上記ページには次が書かれていて、マスコット(?)の「きれいくん」が載っていました。

川崎市では、美しいまちをつくるため、空き缶・空きびん・紙コップなどの飲料容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかすの散乱を防止する「川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例」を平成7年7月1日から施行しています。

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